町内会規約/加入申込み

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滝之上旭台町内会規約

滝之上旭台町内会規約(改正3版)

第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は滝之上旭台町内会(以下「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(区域)
第2条 本会の区域は、横浜市中区滝之上(50番地より79番地までを除く)、根岸旭台全域及びその周辺の区域とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)清掃、美化等の環境整備に関すること
(3)防災、防火、交通安全に関すること
(4)地域の防犯に関すること
(5)住民相互の連絡、広報に関すること

第2章 役員
(役員の種別)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長       1名
(2)副会長      2名
(3)会計(係)    2名
(4)庶務(係)    2名
(5)広報(係)    1名
(6)事業委員     9名から18名
(7)部長       4名
(8)班長       各班1名
(9)監事          2名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長、会計、庶務、広報及び監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 事業委員は、会員の中から、会長が委嘱する。
3 部長は、会員の中から、会長が委嘱する。
4 班長は、各班の会員の中から、互選により選出する。
5 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。
6 子供会は、会員の中から、会長が委嘱する。
7 滝之上旭台クラブは、会員の中から、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。また、総会並びに役員会の議事録を作成する。
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。
(4)庶務は、本会の庶務事務を処理する。
(5)広報は、本会の広報事務を処理する。
(6)事業委員は、会長の命を受けて、会務(民生委員・児童委員、青少年指導委員、スポーツ推進委員、環境事業推進委員、保健活動推進委員、文化部活動推進委員、防犯街灯委員、民生委員・児童委員・主任児童委員、家庭防災連絡委員、子供会、滝之上旭台クラブ)を分担する。また、事業委員は、別に定める規定により事業計画及び予算計画並びに事業報告書を作成する。
(7)部長は、会長の命を受けて、会務(文化部長、防犯部長、交通部長、防災部長)
を分担する。また、部長は、別に定める規定により事業計画及び予算計画並びに事業報告書を作成する。
(8)班長は、会員との連絡調整にあたる。
(9) 監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、民生委員・児童委員、民生委員・児童委員・主任児童委員及び班長を除き2ケ年とする。ただし、再任を妨げない。なお、民生委員・児童委員及び民生委員・児童委員・主任児童委員の任期は3カ年、班長の任期は1ケ年とする。
2 任期の起算は、4月1日より当該年度の3月末日までとする。なお、民生・児童委員の任期の起算は、12月1日から当該年度の11月30日までとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第10条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議決により解任することができる。
(役員の手当)
第11条 役員には、別に定める規定に基づき、諸業務の対価として役員手当を支払う。

第3章 総会
(総会の構成)
第12条 総会は、全会員をもって構成する。
(総会の種別)
第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年4月に開催する。
3 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき、
(2) 全会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3) 第8条第1項第9号の規定により監事から請求があったとき。
(総会の招集)
第14条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、全会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の7日前までに通知しなければならない。
(総会の審議事項)
第15条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)規約の変更に関する事項
(5)その他の重要事項
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、会長が務める。
(総会の定足数)
第17条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。
3 議事録は、少なくとも5年間保存しなければならない。

第4章 役員会
(役員会の構成)
第20条 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。
(役員会の招集)
第21条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
2 役員会は、毎月1回開催する。
3 監事は、役員会に出席することができるが議決権はない。
(役員会の審議事項)
第22条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の議決)
第23条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 会計
(経費)
第24条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会費)
第25条 本会の会費は、1世帯あたり月額300円とする。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則
(委任)
第27条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。
(慶弔金)
第28条 本会は、9月15日で満70歳以上の会員に対し、所定の登録がなされた会員世帯を対象にお祝いすることができる。
2 本会の会員及びその家族死去の場合、所属する班長を通じて本会がこれを受理し、弔慰金5,000円を贈る。
3 役員の任期満了に際し、その業績に対する謝礼金を別に定める規定により贈ることができる。
4 本会は、5月5日(こどもの日)まで過去1年間で新生児を得た会員世帯に対し、所定の登録がなされた会員世帯を対象にお祝いすることができる。
(地域協力金)
第29条 本会は、本会に入会しないか退会した自治会及び/又は団体から地域の清掃・美化・防火・防災・防犯・安全等を維持するための地域協力金を1自治会及び/又は団体あたり月額1,000円を徴収する。
(個人情報保護の取扱い)
第30条 本会の町内会活動を推進するために必要とする、個人情報の取得、利用、提供および管理について、「個人情報取扱規程」に定め、適正に運用するものとする。
(改廃)
第31条 この規約は、役員会において起案し、総会において改廃するものとする。

附則
1 昭和49年11月15日制定
2 平成27年4月1日改正・施行
3 平成29年4月30日改正・施行
4 平成31年4月1日改正・施行
5 令和5年4月1日改正・施行

 滝之上旭台町内会規約(改正5版).pdf

加入申込み

申請書は下記にあります。
新加入者申請フォーム(令和3改訂版).pdf